自分で金銭や大切な書類を管理することに不安のある高齢の方や障害のある方の財産や権利を守り、あんしんして日常生活が送れるよう支援します。
一般相談
| 1. | 日常的な金銭の管理に不安がある。 |
| 2. | 自分の亡くなったあと障害のある子どもの将来が不安。 |
| 3. | 成年後見制度の内容や手続き方法について知りたい。 |
| 4. | 母親が不必要だと思われる商品を次々と購入しているので心配。 |
専門相談(木曜日/予約制)
相談の内容により、弁護士とセンター職員による法律・福祉・生活相談の総合的面接相談を行います。 (横浜生活あんしんセンター:JR桜木町駅前)
横浜生活あんしんセンターの情報をご覧になりたい方は、"こちら"をご覧ください。
相談の内容により、弁護士とセンター職員による法律・福祉・生活相談の総合的面接相談を行います。 (横浜生活あんしんセンター:JR桜木町駅前)
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福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などが困難な、区内にお住まいの高齢の方、障害のある方を対象に、契約に基づき次のサービスを提供します。
お手伝いできること
| 1. | センター職員による定期的な訪問 |
| 2. | 介護保険など、福祉サービスの利用案内と手続き援助、提供状況の確認 |
| 3. | 預貯金の出納代理.代行 |
| 4. | 公共料金、生活諸費などの支払いの代行 |
お手伝いできない主なこと
| ・ | 買い物.洗濯.介護.看護.通院の付添 |
| ・ | 保証人となることなど |
あなたの財産を紛失や盗難などから守るため、大切な通帳・証書などをお預かりし、あんしんセンターが契約している金融機関の貸金庫に保管します。
| ※ | 原則「福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス」利用者が対象者です” |
お預かりできるもの
| 1. | 預貯金(定期・定額)の通帳など。 |
| 2. | 有価証券(株券を除く)。 |
| 3. | 証書(保険証書.不動産権利証書.契約書)など。 |
お手伝いできない主なこと
| ・ | 宝石.買金属.書画.骨董などのお預かり、定期性の預貯金等の資産運用.管理。 |
1.福祉サーヒス利用援助、定期訪問、金銭管理サービス(定期訪問1回につき)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 0円 |
| 市民税非課税者 | 1,250円 |
| 市民税課税者(所得250万円未満) | 1,560円 |
| 市民税課税者(所得250万円以上) | 1,875円 |
| 市民税課税者(所得700万円以上) | 2,500円 |
2.預金通帳など財産関係書類等預かりサービス
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 0円 |
| その他の者 | 月額250円 年額3,000円 |
| ※ | 契約者が「死亡した時」や「意思能力が喪失したと判断された時」、契約は終了します。 なお、意思能力の喪失後は必要に応じて成年後見制度を活用することになります。 成年後見制度については"こちら(法務省HP)" |
| 1. | 相談受付 : 来所または電話にて相談を受付ます。 |
| 2. | 訪問 : 職員が自宅等を訪問し心配ごと、困りごとをお伺いします。 |
| 3. | サービスの計画 : 職員と一緒にどのようなサービスを利用するか検討します。 |
| 業務監督審査会 契約能力判定審査会(第三者機関) センター事業全般に関する指導・助言や必要に応じて契約能力の判定を行う機関です。 |
|
| 4. | 契約 : 利用するサービスについて契約し、契約書を取り交わします。 |

金沢区社協あんしんセンター 電話045-788-4766
例えば・・・
- 実家に帰ったら、高級な羽毛布団が何組もあったんです。母が訪問販売で買ったようですが、本人も覚えていないようです。
- となりのお年寄りが、屋根の修理や床下の工事を繰り返しています。悪徳リフォーム業者にねらわれているのでは。
- 父は認知症が進んでいて、銀行や病院・役所の手続きなどを自分でするのは難しくなっていますが、代わりに銀行で父の預金をおろそうとしたら、本人でないとできないと言われました。
このようなとき、認知症や知的障害・精神障害などにより判断が十分にできないご本人に代わって、財産管理や日常生活に必要な契約・手続きを行う人(後見人)を選び、ご本人が安心して暮らせるように保護・支援するしくみが成年後見制度です。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方のためのしくみで、家庭裁判所で手続きをします。家庭裁判所で、ご本人の事情に応じて適切な後見人を選びます。
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方のためのしくみで、家庭裁判所で手続きをします。家庭裁判所で、ご本人の事情に応じて適切な後見人を選びます。
- 家庭裁判所での手続き(申立て)ができる人は、本人・配偶者・四親等内の親族・各区の区長などです。
- 後見人に選ばれるのは、親族・法律や福祉などの専門家などです。
任意後見制度
任意後見制度は、自分の判断能力が低下したとき、誰にどのようなことを代わりにしてもらうかを予め決めておくしくみです。 将来に備えて、自分で選んだ人(後見人になってもらう人)と公正証書による契約を結んでおきます。
任意後見制度は、自分の判断能力が低下したとき、誰にどのようなことを代わりにしてもらうかを予め決めておくしくみです。 将来に備えて、自分で選んだ人(後見人になってもらう人)と公正証書による契約を結んでおきます。
- 判断能力が低下した時点で、後見人になってもらう人などが家庭裁判所に申立をします。その申立を受けて、家庭裁判所が後見人を監督する人を選んだときから支援が始まります。
成年後見制度については"こちら"もごらんください。























